勤労者財産形成促進法

# 昭和四十六年法律第九十二号 #
略称 : 財形法 

第二十二条

@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七号による改正

1項

第七条の六第三項の規定に違反した者(法人 その他の団体であるときは、その代表者)は、十万円以下の過料に処する。