第七条の六第三項の規定に違反した者(法人 その他の団体であるときは、その代表者)は、十万円以下の過料に処する。
勤労者財産形成促進法
#
昭和四十六年法律第九十二号
#
略称 : 財形法
第二十二条
@ 施行日 : 令和四年四月一日
( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七号による改正