勤労者財産形成促進法

# 昭和四十六年法律第九十二号 #
略称 : 財形法 

第五章 罰則

分類 法律
カテゴリ   労働
@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七号による改正
最終編集日 : 2024年 07月04日 11時34分


1項

第七条の二十九第二項の規定による報告をせず、若しくは偽りの報告をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは偽りの陳述をし、若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、二十万円以下の罰金に処する。

2項

基金の代表者 又は基金の代理人、使用人 その他の従業者が、その基金の業務に関して前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その基金に対しても、同項の罰金刑を科する。

1項

次の各号いずれかに該当する場合においては、その違反行為をした基金の役員 又は清算人は、二十万円以下の過料に処する。

一 号

この法律の規定により基金が行うものとされた業務以外の業務を行つたとき。

二 号

第七条の十一第四項の規定に違反して、届出をせず、又は偽りの届出をしたとき。

三 号

第七条の十二の規定に違反して、公告をせず、又は偽りの公告をしたとき。

四 号

第七条の二十四第二項の規定に違反して基金の合併をしたとき。

五 号

第七条の二十七の五第一項の規定による公告をせず、又は偽りの公告をしたとき。

六 号

第七条の二十七の七第二項の規定による裁判所の検査を妨げたとき。

七 号

第七条の二十九第一項の規定に違反して、報告書を提出せず、又は偽りの報告書を提出したとき。

八 号

第七条の三十第一項の規定による命令に違反したとき。

1項

第七条の六第三項の規定に違反した者(法人 その他の団体であるときは、その代表者)は、十万円以下の過料に処する。