化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律

# 平成七年法律第六十五号 #
略称 : 化学兵器禁止法 

第七条 # 変更の許可等

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

第四条第一項の許可を受けた者(以下「許可製造者」という。)は、同条第二項第三号 又は第四号に掲げる事項を変更しようとするときは、経済産業大臣の許可を受けなければならない。


ただし同号に掲げる事項の変更であって、経済産業省令で定める軽微なものをしようとするときは、この限りでない。

2項

許可製造者は、第四条第二項第二号に掲げる事項を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

3項
許可製造者は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
一 号

第四条第二項第一号に掲げる事項に変更があったとき。

二 号

第一項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更をしたとき。

4項

前条の規定は、第一項の許可に準用する。