第四条第一項の許可を受けた者(以下「許可製造者」という。)は、同条第二項第三号 又は第四号に掲げる事項を変更しようとするときは、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
ただし、同号に掲げる事項の変更であって、経済産業省令で定める軽微なものをしようとするときは、この限りでない。
第四条第一項の許可を受けた者(以下「許可製造者」という。)は、同条第二項第三号 又は第四号に掲げる事項を変更しようとするときは、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
ただし、同号に掲げる事項の変更であって、経済産業省令で定める軽微なものをしようとするときは、この限りでない。
許可製造者は、第四条第二項第二号に掲げる事項を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
第四条第二項第一号に掲げる事項に変更があったとき。
第一項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更をしたとき。
前条の規定は、第一項の許可に準用する。