化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律

# 平成七年法律第六十五号 #
略称 : 化学兵器禁止法 

第三十五条 # 経済産業大臣と国家公安委員会等との関係

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

経済産業大臣は、第四条第一項第九条第十条第一項 若しくは第十二条の規定による処分をしたとき、又は第七条第二項 若しくは第三項第二号除く)、第八条第一項第二十条第二項 若しくは第二十一条第二項の規定による届出があったときは、遅滞なく、その旨を国家公安委員会に通知しなければならない。


第十八条第二項の規定による届出があった場合において、廃棄が他の者に委託されるとき、又は同条第三項の規定により廃棄を他の者に委託することを命じたときも、同様とする。

2項

警察官 又は海上保安官は、第二十三条の規定による届出があったときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に通報しなければならない。

3項
経済産業大臣 及び国家公安委員会は、特定物質が盗取され、又は所在不明となることを防ぐことについて、相互に協力するものとする。