化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律

# 平成七年法律第六十五号 #
略称 : 化学兵器禁止法 

第三十五条 # 経済産業大臣と国家公安委員会等との関係

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

経済産業大臣は、 若しくはの規定による処分をしたとき、又は 若しくは除く)、 若しくはの規定による届出があったときは、遅滞なく、その旨を国家公安委員会に通知しなければならない。


の規定による届出があった場合において、廃棄が他の者に委託されるとき、又はの規定により廃棄を他の者に委託することを命じたときも、同様とする。

2項

警察官 又は海上保安官は、の規定による届出があったときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に通報しなければならない。

3項
経済産業大臣 及び国家公安委員会は、特定物質が盗取され、又は所在不明となることを防ぐことについて、相互に協力するものとする。