経済産業大臣は、第四条第一項、第九条、第十条第一項 若しくは第十二条の規定による処分をしたとき、又は第七条第二項 若しくは第三項(第二号を除く。)、第八条第一項、第二十条第二項 若しくは第二十一条第二項の規定による届出があったときは、遅滞なく、その旨を国家公安委員会に通知しなければならない。
第十八条第二項の規定による届出があった場合において、廃棄が他の者に委託されるとき、又は同条第三項の規定により廃棄を他の者に委託することを命じたときも、同様とする。
経済産業大臣は、第四条第一項、第九条、第十条第一項 若しくは第十二条の規定による処分をしたとき、又は第七条第二項 若しくは第三項(第二号を除く。)、第八条第一項、第二十条第二項 若しくは第二十一条第二項の規定による届出があったときは、遅滞なく、その旨を国家公安委員会に通知しなければならない。
第十八条第二項の規定による届出があった場合において、廃棄が他の者に委託されるとき、又は同条第三項の規定により廃棄を他の者に委託することを命じたときも、同様とする。
警察官 又は海上保安官は、第二十三条の規定による届出があったときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に通報しなければならない。