化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律

# 平成七年法律第六十五号 #
略称 : 化学兵器禁止法 

第三条 # 禁止行為

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項
何人も、化学兵器を製造してはならない。
2項
何人も、化学兵器を所持し、譲り渡し、又は譲り受けてはならない。
3項

何人も、化学兵器の製造の用に供する目的をもって、毒性物質 若しくはこれと同等の毒性を有する物質 又はこれらの物質の原料となる物質を製造し、所持し、譲り渡し、又は譲り受けてはならない。

4項
何人も、専ら化学兵器に使用される部品 又は専ら化学兵器を使用する場合に用いられる機械器具であって、政令で定めるものを製造し、所持し、譲り渡し、又は譲り受けてはならない。