何人も、化学兵器を製造してはならない。
化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律
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平成七年法律第六十五号
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略称 : 化学兵器禁止法
第二章 化学兵器の製造等の禁止
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 :
2024年 08月29日 08時27分
何人も、化学兵器を所持し、譲り渡し、又は譲り受けてはならない。
何人も、化学兵器の製造の用に供する目的をもって、毒性物質 若しくはこれと同等の毒性を有する物質 又はこれらの物質の原料となる物質を製造し、所持し、譲り渡し、又は譲り受けてはならない。
何人も、専ら化学兵器に使用される部品 又は専ら化学兵器を使用する場合に用いられる機械器具であって、政令で定めるものを製造し、所持し、譲り渡し、又は譲り受けてはならない。