経済産業大臣は、許可製造者が次の各号の一に該当するときは、その許可を取り消し、又は期間を定めてその製造の停止を命ずることができる。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
第五条第一号 又は第三号から第五号までの一に該当するに至ったとき。
不正の手段により第四条第一項 又は第七条第一項の許可を受けたとき。
第七条第一項の規定により許可を受けなければならない事項を同項の許可を受けないで変更したとき。
第十四条第一項の規定に違反して特定物質の製造をしたとき。
第十九条第一項の規定により第四条第一項の許可に付された条件に違反したとき。