許可製造者は、その製造に係る特定物質に関し、経済産業省令で定めるところにより、毎年、前年において製造をした数量、前年における最大保有量 その他経済産業省令で定める事項を経済産業大臣に届け出なければならない。
化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律
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平成七年法律第六十五号
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略称 : 化学兵器禁止法
第二十一条 # 製造又は使用に係る数量等の届出
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
許可使用者は、その許可に係る特定物質の使用をした場合には、経済産業省令で定めるところにより、使用をした数量 その他経済産業省令で定める事項を経済産業大臣に届け出なければならない。