許可製造者、承認輸入者、許可使用者 若しくは廃棄義務者 又はこれらの者から運搬 若しくは廃棄を委託された者は、その所持する特定物質が盗取され、又は所在不明となったときは、遅滞なく、その旨を警察官 又は海上保安官に届け出なければならない。
化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律
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平成七年法律第六十五号
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略称 : 化学兵器禁止法
第二十三条 # 事故届
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正