化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律

# 平成七年法律第六十五号 #
略称 : 化学兵器禁止法 

第五条 # 欠格事由

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

次の各号いずれかに該当する者は、前条第一項の許可を受けることができない。

一 号

この法律 又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から三年を経過しない者

二 号

第九条第一項の規定により許可を取り消され、その取消しの日から三年を経過しない者

三 号

他の法令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から三年を経過しない者で、その情状が特定物質の製造をする者として不適当なもの

四 号
心身の故障により特定物質の製造を適正に行うことができない者として経済産業省令で定める者
五 号

法人であって、その業務を行う役員のうちに前各号いずれかに該当する者があるもの