化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律

# 平成七年法律第六十五号 #
略称 : 化学兵器禁止法 

第六条 # 製造の許可の基準

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

経済産業大臣は、第四条第一項の許可の申請が次の各号いずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。

一 号
その者の特定物質の製造をする能力が化学兵器禁止条約の規定に即して経済産業省令で定める限度を超えないこと。
二 号
その許可をすることによって、我が国全体の特定物質の製造をする能力が化学兵器禁止条約で定める限度を超えることとならないこと。
三 号
その他化学兵器禁止条約の適確な実施に支障を及ぼすおそれがないこと。