化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律

# 平成七年法律第六十五号 #
略称 : 化学兵器禁止法 

第十一条 # 使用の許可の基準

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

経済産業大臣は、前条第一項の許可の申請が次の各号いずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。

一 号
特定物質が化学兵器禁止条約で認められた目的に使用されることが確実であること。
二 号
その数量の特定物質が製造 又は輸入されることにより、我が国全体の当該年における製造 又は輸入に係る特定物質の総量 及び我が国に存する特定物質の総量が化学兵器禁止条約で定める限度を超えることとならないこと。
三 号
その他化学兵器禁止条約の適確な実施に支障を及ぼすおそれがないこと。
2項

第五条の規定は、前条第一項の許可に準用する。


この場合において、

第五条第二号
第九条第一項」とあるのは、
第十二条」と

読み替えるものとする。