経済産業大臣は、第十条第一項の許可を受けた者(以下「許可使用者」という。)が次の各号の一に該当する場合において、その許可に係る特定物質の使用を終えていないときは、その許可を取り消すことができる。
一
号
二
号
三
号
前条第二項において準用する第五条第一号 又は第三号から第五号までの一に該当するに至ったとき。
不正の手段により第十条第一項の許可を受けたとき。
第十九条第一項の規定により第十条第一項の許可に付された条件に違反したとき。