化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律

# 平成七年法律第六十五号 #
略称 : 化学兵器禁止法 

第十五条 # 譲渡し及び譲受けの制限

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

何人も、次の各号の一に該当する場合のほか、特定物質を譲り渡し、又は譲り受けてはならない。

一 号
許可製造者が、許可使用者にその使用の許可に係る特定物質を譲り渡す場合
二 号

第十三条の輸入の承認を受けた者(以下「承認輸入者」という。)が、許可使用者にその使用の許可に係る特定物質を譲り渡す場合

三 号
許可使用者が、その使用の許可に係る特定物質を許可製造者 又は承認輸入者から譲り受ける場合
2項
許可製造者 又は承認輸入者は、その製造 又は輸入に係る特定物質を許可使用者に譲り渡した場合には、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。