何人も、次の各号の一に該当する場合のほか、特定物質を譲り渡し、又は譲り受けてはならない。
一
号
三
号
許可製造者が、許可使用者にその使用の許可に係る特定物質を譲り渡す場合
二
号
第十三条の輸入の承認を受けた者(以下「承認輸入者」という。)が、許可使用者にその使用の許可に係る特定物質を譲り渡す場合
許可使用者が、その使用の許可に係る特定物質を許可製造者 又は承認輸入者から譲り受ける場合