次の各号の一に該当する場合において、当該各号に掲げる者が特定物質を所持しているときは、その者は、遅滞なく、その特定物質(第三号に該当する場合にあっては、同号に規定する数量を超える部分に限る。)を廃棄しなければならない。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
許可製造者が、第八条第一項の規定による届出をしたとき。
許可製造者が、第九条の規定によりその許可を取り消されたとき。
許可製造者が、第十条第一項の許可に係る数量を超えて特定物質の製造をしたとき。
許可使用者が、第十二条の規定によりその許可を取り消されたとき。
許可使用者が、その許可に係る特定物質を使用することを要しなくなったとき。
六
号
許可製造者 又は承認輸入者が、許可使用者に譲り渡すために特定物質の製造 又は輸入をした場合において、その許可使用者がその特定物質を譲り受ける前に、第十二条の規定によりその許可を取り消されたとき。