特定物質の製造(抽出を含む。以下この章、第三十一条第一項、第三十四条第一項、第四十三条第一号 及び第四十四条第二号において同じ。)をしようとする者は、事業所ごとに、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律
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平成七年法律第六十五号
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略称 : 化学兵器禁止法
第四条 # 製造の許可
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
前項の許可を受けようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
一
号
氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二
号
製造をしようとする事業所の所在地
三
号
製造をしようとする特定物質
四
号
製造の方法 及びこれに用いる器具、機械 又は装置
五
号
その他経済産業省令で定める事項