この法律は、医療を受ける者による医療に関する適切な選択を支援するために必要な事項、医療の安全を確保するために必要な事項、病院、診療所 及び助産所の開設 及び管理に関し必要な事項 並びにこれらの施設の整備並びに医療提供施設相互間の機能の分担 及び業務の連携を推進するために必要な事項を定めること等により、医療を受ける者の利益の保護 及び良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を図り、もつて国民の健康の保持に寄与することを目的とする。
医療法
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昭和二十三年法律第二百五号
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第一条
@ 施行日 : 令和六年六月十四日
( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十二号による改正