医療法

# 昭和二十三年法律第二百五号 #

第一条の五

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十一号による改正

1項

この法律において、「病院」とは、医師 又は歯科医師が、公衆 又は特定多数人のため医業 又は歯科医業を行う場所であつて、二十人以上の患者を入院させるための施設を有するものをいう。


病院は、傷病者が、科学的でかつ適正な診療を受けることができる便宜を与えることを主たる目的として組織され、かつ、運営されるものでなければならない。

2項

この法律において、「診療所」とは、医師 又は歯科医師が、公衆 又は特定多数人のため医業 又は歯科医業を行う場所であつて、患者を入院させるための施設を有しないもの 又は十九人以下の患者を入院させるための施設を有するものをいう。