医療法

# 昭和二十三年法律第二百五号 #

第一条の四

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十一号による改正

1項

医師、歯科医師、薬剤師、看護師 その他の医療の担い手は、第一条の二に規定する理念に基づき、医療を受ける者に対し、良質かつ適切な医療を行うよう努めなければならない。

2項

医師、歯科医師、薬剤師、看護師 その他の医療の担い手は、医療を提供するに当たり、適切な説明を行い、医療を受ける者の理解を得るよう努めなければならない。

3項

医療提供施設において診療に従事する医師 及び歯科医師は、医療提供施設相互間の機能の分担 及び業務の連携に資するため、必要に応じ、医療を受ける者を他の医療提供施設に紹介し、その診療に必要な限度において医療を受ける者の診療 又は調剤に関する情報を他の医療提供施設において診療 又は調剤に従事する医師 若しくは歯科医師 又は薬剤師に提供し、及びその他必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

4項

病院 又は診療所の管理者は、当該病院 又は診療所を退院する患者が引き続き療養を必要とする場合には、保健医療サービス 又は福祉サービスを提供する者との連携を図り、当該患者が適切な環境の下で療養を継続することができるよう配慮しなければならない。

5項

医療提供施設の開設者 及び管理者は、医療技術の普及 及び医療の効率的な提供に資するため、当該医療提供施設の建物 又は設備を、当該医療提供施設に勤務しない医師、歯科医師、薬剤師、看護師 その他の医療の担い手の診療、研究 又は研修のために利用させるよう配慮しなければならない。