社団たる医療法人は、社員総会、理事、理事会 及び監事を置かなければならない。
医療法
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昭和二十三年法律第二百五号
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第一款 機関の設置
@ 施行日 : 令和六年六月十四日
( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十二号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
財団たる医療法人は、評議員、評議員会、理事、理事会 及び監事を置かなければならない。