医療法

# 昭和二十三年法律第二百五号 #

第四十六条の二

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十一号による改正

1項

社団たる医療法人は、社員総会、理事、理事会 及び監事を置かなければならない。

2項

財団たる医療法人は、評議員、評議員会、理事、理事会 及び監事を置かなければならない。