表示を大きく
表示を小さく
初期の大きさに戻す
このページをシェアする
twitter
facebook
B!
はてなブックマーク
このページのURLをコピー
URL
URL + 法令名
URL + 法令名 + サービス名
URL (プロトコル無し)
HTML
HTML (_blank )
Markdown
法令名から検索
見出しから検索
イウリスについて
ご利用にあたって
お問い合わせ
医療法
#
昭和二十三年法律第二百五号
#
第一目 通則
分類
法律
カテゴリ
厚生
@
施行日
: 令和六年六月十四日 ( 2024年 6月14日 )
@
最終更新
: 令和六年法律第五十二号による改正
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分
HOME
厚生
医療法
第一目 通則
1項
医療法人は、他の医療法人と合併をすることができる。
この場合においては、合併をする医療法人は、
合併契約を締結しなければ
ならない。