医療法

# 昭和二十三年法律第二百五号 #

第五十七条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十一号による改正

1項

医療法人は、他の医療法人と合併をすることができる。


この場合においては、合併をする医療法人は、合併契約を締結しなければならない。