社会医療法人の役員が、自己 若しくは第三者の利益を図り又は社会医療法人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、当該社会医療法人に財産上の損害を加えたときは、七年以下の懲役 若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
医療法
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昭和二十三年法律第二百五号
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第七十七条
@ 施行日 : 令和六年六月十四日
( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十二号による改正