医療法

# 昭和二十三年法律第二百五号 #

第九章 罰則

分類 法律
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十一号による改正
最終編集日 : 2024年 04月25日 11時37分


1項

社会医療法人の役員が、自己 若しくは第三者の利益を図り又は社会医療法人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、当該社会医療法人に財産上の損害を加えたときは、七年以下の懲役 若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

1項

社会医療法人の代表社会医療法人債権者(第五十四条の七において準用する会社法第七百三十六条第一項の規定により選任された代表社会医療法人債権者をいう。第八十一条第一項 及び第九十一条において同じ。)又は決議執行者(第五十四条の七において準用する同法第七百三十七条第二項に規定する決議執行者をいう。第八十一条第一項 及び第九十一条において同じ。)が、自己 若しくは第三者の利益を図り又は社会医療法人債権者に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、社会医療法人債権者に財産上の損害を加えたときは、五年以下の懲役 若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

1項

前二条の罪の未遂は、罰する。

1項

社会医療法人の役員 又は社会医療法人債を引き受ける者の募集の委託を受けた者が、社会医療法人債を引き受ける者の募集をするに当たり、社会医療法人の事業 その他の事項に関する説明を記載した資料 若しくは当該募集の広告 その他の当該募集に関する文書であつて重要な事項について虚偽の記載のあるものを行使し、又はこれらの書類の作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式 その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして厚生労働省令で定めるものをいう。以下同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録であつて重要な事項について虚偽の記録のあるものをその募集の事務の用に供したときは、五年以下の懲役 若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

2項

社会医療法人債の売出しを行う者が、その売出しに関する文書であつて重要な事項について虚偽の記載のあるものを行使し、又は当該文書の作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録であつて重要な事項について虚偽の記録のあるものをその売出しの事務の用に供したときも、前項と同様とする。

1項

社会医療法人の役員 又は代表社会医療法人債権者 若しくは決議執行者が、その職務に関し、不正の請託を受けて、財産上の利益を収受し、又はその要求 若しくは約束をしたときは、五年以下の懲役 又は五百万円以下の罰金に処する。

2項

前項の利益を供与し、又はその申込み 若しくは約束をした者は、三年以下の懲役 又は三百万円以下の罰金に処する。

1項

次に掲げる事項に関し、不正の請託を受けて、財産上の利益を収受し、又はその要求 若しくは約束をした者は、五年以下の懲役 又は五百万円以下の罰金に処する。

一 号

社会医療法人債権者集会における発言 又は議決権の行使

二 号

社会医療法人債の総額(償還済みの額を除く)の十分の一以上に当た社会医療法人債を有する社会医療法人債権者の権利の行使

2項

前項の利益を供与し、又はその申込み 若しくは約束をした者も、同項と同様とする。

1項

第八十一条第一項 又は前条第一項の場合において、犯人の収受した利益は、没収する。


その全部 又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。

1項

第七十七条から第七十九条まで第八十一条第一項 及び第八十二条第一項の罪は、日本国外においてこれらの罪を犯した者にも適用する。

2項

第八十一条第二項 及び第八十二条第二項の罪は、刑法明治四十年法律第四十五号第二条の例に従う。

1項

第七十八条第八十条 又は第八十一条第一項に規定する者が法人であるときは、これらの規定 及び第七十九条の規定は、その行為をした取締役、執行役 その他業務を執行する役員 又は支配人に対してそれぞれ適用する。

1項

第五条第二項 若しくは第二十五条第二項 若しくは第四項の規定による診療録 若しくは助産録の提出 又は同条第一項 若しくは第三項の規定による診療録 若しくは助産録の検査に関する事務に従事した公務員 又は公務員であつた者が、その職務の執行に関して知り得た医師、歯科医師 若しくは助産師の業務上の秘密 又は個人の秘密を正当な理由がなく漏らしたときは、一年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。

2項

職務上前項の秘密を知り得た他の公務員 又は公務員であつた者が、正当な理由がなく その秘密を漏らしたときも、同項と同様とする。

3項

第六条の十三第四項第六条の二十一第六条の二十二第二項第三十条の二十一第五項 又は第三十条の二十五第六項の規定に違反した者は、一年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。

1項

次の各号いずれかに該当する者は、六月以下の懲役 又は三十万円以下の罰金に処する。

一 号

第六条の五第一項第六条の六第四項第六条の七第一項 又は第七条第一項の規定に違反した者

二 号

第十四条の規定に違反した者

三 号

第六条の八第二項第七条の二第三項第二十三条の二第二十四条第二十八条第二十九条第一項 又は第三十条の十五第六項の規定に基づく命令 又は処分に違反した者

1項

次の各号いずれかに該当するときは、その違反行為をした医療事故調査・支援センターの役員 又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。

一 号

第六条の二十の許可を受けないで、調査等業務の全部を廃止したとき。

二 号

第六条の二十三の規定による帳簿の記載をせず、虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。

三 号

第六条の二十四第一項の規定による報告を怠り、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

1項

次の各号いずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。

一 号

第三条第四条第三項第四条の二第三項第四条の三第三項第八条第八条の二第二項第九条第十条第十一条第十二条第十六条第十八条第十九条第一項 若しくは第二項第二十一条第一項第二号から第十一号まで 若しくは第二項第二号第二十二条第一号 若しくは第四号から第八号まで第二十二条の二第二号 若しくは第五号第二十二条の三第二号 若しくは第五号 又は第二十七条の規定に違反した者

二 号

第五条第二項第六条の八第一項 若しくは第二十五条第一項から第四項までの規定による報告 若しくは提出を怠り、若しくは虚偽の報告をし、又は第六条の八第一項 若しくは第二十五条第一項から第三項までの規定による当該職員の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

三 号

第十四条の二第一項 又は第二項の規定による掲示を怠り、又は虚偽の掲示をした者

1項

法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関して第八十七条 又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。

1項

社会医療法人の役員、社会医療法人債原簿管理人(第五十四条の七において準用する会社法第六百八十三条に規定する者をいう。)、社会医療法人債管理者、事務を承継する社会医療法人債管理者(第五十四条の七において準用する会社法第七百十一条第一項 又は第七百十四条第一項 若しくは第三項の規定により社会医療法人債管理者の事務を承継する社会医療法人債管理者をいう。)、社会医療法人債管理補助者、事務を承継する社会医療法人債管理補助者(第五十四条の七において準用する会社法第七百十四条の七において準用する同法第七百十一条第一項 又は第七百十四条第一項 若しくは第三項の規定により社会医療法人債管理補助者の事務を承継する社会医療法人債管理補助者をいう。)、代表社会医療法人債権者 又は決議執行者は、次の各号いずれかに該当する場合には、百万円以下の過料に処する。


ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。

一 号

この法律において準用する会社法の規定による公告 若しくは通知をすることを怠つたとき、又は不正の公告 若しくは通知をしたとき。

二 号

この法律において準用する会社法の規定に違反して、正当な理由がないのに、書類 若しくは電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧 若しくは謄写 又は書類の謄本 若しくは抄本の交付、電磁的記録に記録された事項を電磁的方法により提供すること若しくはその事項を記載した書面の交付を拒んだとき。

三 号

この法律において準用する会社法の規定による調査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。

四 号

社会医療法人債権者集会に対し、虚偽の申述を行い、又は事実を隠蔽したとき。

五 号

社会医療法人債原簿、議事録(第五十四条の七において準用する会社法第七百三十一条第一項の規定により作成する議事録をいう。次号において同じ。)、第五十四条の七において準用する同法第六百八十二条第一項 若しくは第六百九十五条第一項の書面 若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、又は虚偽の記載 若しくは記録をしたとき。

六 号

第五十四条の七において準用する会社法第六百八十四条第一項 又は第七百三十一条第二項の規定に違反して、社会医療法人債原簿 又は議事録を備え置かなかつたとき。

七 号

社会医療法人債の発行の日前に社会医療法人債券を発行したとき。

八 号

第五十四条の七において準用する会社法第六百九十六条の規定に違反して、遅滞なく、社会医療法人債券を発行しなかつたとき。

九 号

社会医療法人債券に記載すべき事項を記載せず、又は虚偽の記載をしたとき。

十 号

第五十四条の五の規定に違反して社会医療法人債を発行し、又は第五十四条の七において準用する会社法第七百十一条第一項第五十四条の七において準用する同法第七百十四条の七において準用する場合を含む。)の規定に違反して事務を承継する社会医療法人債管理者 若しくは社会医療法人債管理補助者を定めなかつたとき。

1項

第六条の四の三第一項の規定により報告を求められて、これに従わず、若しくは虚偽の報告をした者 又は第三十条の十三第五項 若しくは第三十条の十八の二第二項の規定による命令に違反した者は、三十万円以下の過料に処する。

1項

次の各号いずれかに該当する場合においては、医療法人の理事、監事 若しくは清算人 又は地域医療連携推進法人の理事、監事 若しくは清算人は、これを二十万円以下の過料に処する。


ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。

一 号

この法律に基づく政令の規定による登記をすることを怠つたとき。

二 号

第四十六条第二項の規定による財産目録の備付けを怠り、又はこれに記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をしたとき。

三 号

第四十六条の三の六において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第四十七条の三第一項の規定に違反して、電子提供措置(電磁的方法により社員が情報の提供を受けることができる状態に置く措置であつて、厚生労働省令で定めるものをいう。)をとらなかつたとき。

四 号

第四十六条の三の六において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第五十七条第二項から第四項まで第四十六条の四の七において準用する同法第百九十三条第二項から第四項まで 若しくは第四十六条の七の二第一項において準用する同法第九十七条第一項から第三項までの規定による議事録の備付けを怠り、これに記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載 若しくは記録をし、又はこれらの規定による閲覧 若しくは謄写を拒んだとき。

五 号

第五十一条の三第一項第七十条の十四において準用する場合を含む。)の規定による公告を怠り、又は虚偽の公告をしたとき。

六 号

第五十一条の四第一項同条第四項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)、第二項同条第四項第七十条の十四において読み替えて準用する場合を含む。以下この号において同じ。)及び第七十条の十四において読み替えて準用する場合を含む。以下この号において同じ。)若しくは第三項第五十一条の四第四項 及び第七十条の十四において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による書類の備付けを怠り、その書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当の理由がないのに第五十一条の四第一項 若しくは第二項の規定による閲覧を拒んだとき。

七 号

第五十二条第一項第七十条の十四において準用する場合を含む。)又は第五十四条の九第五項第七十条の十八第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

八 号

第五十四条第七十条の十四において準用する場合を含む。)の規定に違反して剰余金の配当をしたとき。

九 号

第五十五条第五項 又は第五十六条の十第一項これらの規定を第七十条の十五において準用する場合を含む。)の規定による破産手続開始の申立てを怠つたとき。

十 号

第五十六条の八第一項 又は第五十六条の十第一項これらの規定を第七十条の十五において準用する場合を含む。)の規定による公告を怠り、又は虚偽の公告をしたとき。

十一 号

第五十八条の三第二項第五十九条の二において準用する場合を含む。)又は第六十条の四第二項第六十一条の三において準用する場合を含む。)の規定による書類の備付けを怠り、その書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又はこれらの規定による閲覧を拒んだとき。

十二 号

第五十八条の四第一項 若しくは第三項これらの規定を第五十九条の二において準用する場合を含む。)又は第六十条の五第一項 若しくは第三項これらの規定を第六十一条の三において準用する場合を含む。)の規定に違反して、吸収合併、新設合併、吸収分割 又は新設分割をしたとき。

十三 号

第六十三条第一項第七十条の二十において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による報告を怠り、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

十四 号

第六十四条第二項第七十条の二十において準用する場合を含む。)又は第六十四条の二第一項の規定による命令に違反して業務を行つたとき。

1項

第四十条 又は第七十条の五第四項 若しくは第五項の規定に違反した者は、これを十万円以下の過料に処する。