医療法

# 昭和二十三年法律第二百五号 #

第七十三条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十一号による改正

1項

この法律中 都道府県が処理することとされている事務で政令で定めるものは、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下この条において「指定都市」という。)においては、政令の定めるところにより、指定都市が処理するものとする。


この場合においては、この法律中 都道府県に関する規定は、指定都市に関する規定として、指定都市に適用があるものとする。