この法律中 都道府県が処理することとされている事務で政令で定めるものは、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下この条において「指定都市」という。)においては、政令の定めるところにより、指定都市が処理するものとする。
この場合においては、この法律中 都道府県に関する規定は、指定都市に関する規定として、指定都市に適用があるものとする。
この法律中 都道府県が処理することとされている事務で政令で定めるものは、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下この条において「指定都市」という。)においては、政令の定めるところにより、指定都市が処理するものとする。
この場合においては、この法律中 都道府県に関する規定は、指定都市に関する規定として、指定都市に適用があるものとする。