医療法

# 昭和二十三年法律第二百五号 #

第八章 雑則

分類 法律
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十一号による改正
最終編集日 : 2024年 04月25日 11時37分


1項

この法律の規定によりその権限に属させられた事項を調査審議するほか、都道府県知事の諮問に応じ、当該都道府県における医療を提供する体制の確保に関する重要事項を調査審議するため、都道府県に、都道府県医療審議会を置く。

2項

都道府県医療審議会の組織 及び運営に関し 必要な事項は、政令で定める。

1項

この法律中 都道府県が処理することとされている事務で政令で定めるものは、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下この条において「指定都市」という。)においては、政令の定めるところにより、指定都市が処理するものとする。


この場合においては、この法律中 都道府県に関する規定は、指定都市に関する規定として、指定都市に適用があるものとする。

1項

第五条第二項第二十三条の二第二十四条第一項第二十四条の二 並びに第二十五条第一項 及び第二項の規定により都道府県知事、保健所を設置する市の市長 又は特別区の区長の権限に属するものとされている事務は、国民の健康を守るため緊急の必要があると厚生労働大臣が認める場合にあつては、厚生労働大臣 又は都道府県知事、保健所を設置する市の市長 若しくは特別区の区長が行うものとする。


この場合においては、この法律の規定中都道府県知事、保健所を設置する市の市長 又は特別区の区長に関する規定(当該事務に係るものに限る)は、厚生労働大臣に関する規定として厚生労働大臣に適用があるものとする。

2項

前項の場合において、厚生労働大臣 又は都道府県知事、保健所を設置する市の市長 若しくは特別区の区長が当該事務を行うときは、相互に密接な連携の下に行うものとする。

1項

この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。

2項

前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。

1項

この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定 又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。