医療法

# 昭和二十三年法律第二百五号 #

第七十八条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十一号による改正

1項

社会医療法人の代表社会医療法人債権者(第五十四条の七において準用する会社法第七百三十六条第一項の規定により選任された代表社会医療法人債権者をいう。第八十一条第一項 及び第九十一条において同じ。)又は決議執行者(第五十四条の七において準用する同法第七百三十七条第二項に規定する決議執行者をいう。第八十一条第一項 及び第九十一条において同じ。)が、自己 若しくは第三者の利益を図り又は社会医療法人債権者に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、社会医療法人債権者に財産上の損害を加えたときは、五年以下の懲役 若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。