第五条第二項、第二十三条の二、第二十四条第一項、第二十四条の二 並びに第二十五条第一項 及び第二項の規定により都道府県知事、保健所を設置する市の市長 又は特別区の区長の権限に属するものとされている事務は、国民の健康を守るため緊急の必要があると厚生労働大臣が認める場合にあつては、厚生労働大臣 又は都道府県知事、保健所を設置する市の市長 若しくは特別区の区長が行うものとする。
この場合においては、この法律の規定中都道府県知事、保健所を設置する市の市長 又は特別区の区長に関する規定(当該事務に係るものに限る。)は、厚生労働大臣に関する規定として厚生労働大臣に適用があるものとする。