医療法

# 昭和二十三年法律第二百五号 #

第七十条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十一号による改正

1項

次に掲げる者(営利を目的とする事業を営む者を除く。以下この章において「参加法人等」という。)及び地域において良質かつ適切な医療を効率的に提供するために必要な者として厚生労働省令で定める者を社員とし、かつ、病院、診療所、介護老人保健施設 又は介護医療院(以下この章において「病院等」という。)に係る業務の連携を推進するための方針(以下この章において「医療連携推進方針」という。)を定め、医療連携推進業務を行うことを目的とする一般社団法人は、定款において定める当該連携を推進する区域(以下「医療連携推進区域」という。)の属する都道府県(当該医療連携推進区域が二以上の都道府県にわたる場合にあつては、これらの都道府県のいずれかの都道府県)の知事の認定を受けることができる。

一 号

医療連携推進区域において、病院等を開設する法人

二 号

医療連携推進区域において、介護事業(身体上又は精神上の障害があることにより日常生活を営むのに支障がある者に対し、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練、看護 及び療養上の管理 その他のその者の能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにするための福祉サービス 又は保健医療サービスを提供する事業をいう。)その他の地域包括ケアシステム(地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第二条第一項に規定する地域包括ケアシステムをいう。第七十条の七において同じ。)の構築に資する事業(以下この章において「介護事業等」という。)に係る施設 又は事業所を開設し、又は管理する法人

三 号

医療連携推進区域において、病院等を開設する者(法人を除く

四 号

医療連携推進区域において、介護事業等に係る施設 又は事業所を開設し、又は管理する者(法人を除く

2項

前項の医療連携推進業務は、病院等に係る業務について、医療連携推進方針に沿つた連携の推進を図ることを目的として行う次に掲げる業務 その他の業務をいう。

一 号

医療従事者の資質の向上を図るための研修

二 号

病院等に係る業務に必要な医薬品、医療機器 その他の物資の供給

三 号

資金の貸付け その他の参加法人等(前項第三号 及び第四号に掲げる者を除く)が病院等に係る業務を行うのに必要な資金を調達するための支援として厚生労働省令で定めるもの