医療法

# 昭和二十三年法律第二百五号 #

第七十条の七

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十一号による改正

1項
地域医療連携推進法人は、自主的にその運営基盤の強化を図るとともに、その医療連携推進区域において病院等を開設し、又は介護事業等に係る施設 若しくは事業所を開設し、若しくは管理する参加法人等の業務の連携の推進 及びその運営の透明性の確保を図り、地域医療構想の達成 及び地域包括ケアシステムの構築に資する役割を積極的に果たすよう努めなければならない。