医療法

# 昭和二十三年法律第二百五号 #

第二節 業務等

分類 法律
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十一号による改正
最終編集日 : 2024年 04月25日 11時37分


1項
地域医療連携推進法人は、自主的にその運営基盤の強化を図るとともに、その医療連携推進区域において病院等を開設し、又は介護事業等に係る施設 若しくは事業所を開設し、若しくは管理する参加法人等の業務の連携の推進 及びその運営の透明性の確保を図り、地域医療構想の達成 及び地域包括ケアシステムの構築に資する役割を積極的に果たすよう努めなければならない。
1項

地域医療連携推進法人は、医療連携推進方針において、第七十条の二第四項に規定する事項を記載した場合に限り、参加法人等が開設する病院等 及び参加法人等が開設し、又は管理する介護事業等に係る施設 又は事業所に係る業務について、医療連携推進方針に沿つた連携の推進を図ることを目的とする業務を行うことができる。

2項

地域医療連携推進法人(その定款に第七十条第二項第三号に掲げる業務 及び出資を行わない旨を定めている地域医療連携推進法人を除く)は、次に掲げる要件に該当する場合に限り、出資を行うことができる。

一 号

出資を受ける事業者が医療連携推進区域における医療連携推進業務と 関連する事業を行うものであること。

二 号

出資に係る収益を医療連携推進業務に充てるものであること。

三 号

その他医療連携推進業務の実施に支障を及ぼすおそれがないものとして厚生労働省令で定める要件に該当するものであること。

3項

地域医療連携推進法人が、病院等を開設(地方自治法第二百四十四条の二第三項に規定する指定管理者として行う公の施設である病院等の管理を含む。)し、又は介護事業等に係る施設 若しくは事業所であつて厚生労働省令で定めるものを開設し、若しくは管理しようとするときは、あらかじめ、医療連携推進業務の実施に支障のないことについて、医療連携推進認定をした都道府県知事(以下この章において「認定都道府県知事」という。)の確認を受けなければならない。

4項

地域医療連携推進法人は、前項の確認を受けなければ、病院の開設の許可の申請、社会福祉法第六十二条第二項の許可(厚生労働省令で定める施設の設置に係るものに限る)の申請 その他の厚生労働省令で定める申請をすることができない

5項

認定都道府県知事は、第三項の確認をし、又は確認をしない処分をするに当たつては、あらかじめ、都道府県医療審議会の意見を聴かなければならない。

1項

公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第十八条の規定は、地域医療連携推進法人について準用する。


この場合において、

同条
公益目的事業財産」とあるのは
「医療連携推進目的事業財産」と、

公益目的事業を」とあるのは
医療法昭和二十三年法律第二百五号第七十条第二項に規定する医療連携推進業務(以下この条において「医療連携推進業務」という。)を」と、

、内閣府令」とあるのは
「、厚生労働省令」と、

同条第一号
公益認定」とあるのは
医療法第七十条の二第一項に規定する医療連携推進認定(以下この条において「医療連携推進認定」という。)」と、

公益目的事業」とあるのは
「医療連携推進業務」と、

同条第二号 及び第三号
公益認定」とあるのは
「医療連携推進認定」と、

公益目的事業」とあるのは
「医療連携推進業務」と、

同条第四号
公益認定」とあるのは
「医療連携推進認定」と、

収益事業等」とあるのは
「医療連携推進業務以外の業務」と、

内閣府令」とあるのは
「厚生労働省令」と、

同条第七号
公益認定」とあるのは
「医療連携推進認定」と、

内閣府令」とあるのは
「厚生労働省令」と、

公益目的事業」とあるのは
「医療連携推進業務」と、

同条第八号
公益目的事業」とあるのは
「医療連携推進業務」と、

内閣府令」とあるのは
「厚生労働省令」と

読み替えるものとする。

1項

第四十一条の規定は、地域医療連携推進法人について準用する。


この場合において、

同条第二項
医療法人の開設する医療機関の規模等」とあるのは、
第七十条の五第一項に規定する地域医療連携推進法人が行う第七十条第二項に規定する医療連携推進業務」と

読み替えるものとする。

1項

参加法人等は、その開設する参加病院等 及び参加介護施設等に係る業務について、医療連携推進方針に沿つた連携の推進が図られることを示すための標章を当該参加病院等 及び参加介護施設等に掲示しなければならない。

1項

第四十六条の五の三第三項の規定は、地域医療連携推進法人の理事について準用し、第四十六条の五第九項 及び第四十六条の五の三第三項の規定は、地域医療連携推進法人の監事について準用する。

2項

地域医療連携推進法人の監事に関する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百条の規定の適用については、

同条
理事(理事会設置一般社団法人にあっては、理事会)」とあるのは、
「認定都道府県知事(医療法昭和二十三年法律第二百五号第七十条の八第三項に規定する認定都道府県知事をいう。)、社員総会 又は理事会」と

する。

1項

地域医療連携推進法人は、第七十条の三第一項第十七号ハの評価の結果を公表しなければならない。

2項

地域医療連携推進法人は、第七十条の三第一項第十七号ハの地域医療連携推進評議会の意見を尊重するものとする。

1項

前章第四節第五十条第五十条の二第五十一条の二第五項 及び第五十一条の四第一項除く)の規定は、地域医療連携推進法人の計算について準用する。


この場合において、

第五十一条第一項
関する報告書」とあるのは
「関する報告書、第七十条第二項第三号の支援 及び第七十条の八第二項の出資の状況に関する報告書」と、

同条第二項
医療法人(その事業活動の規模 その他の事情を勘案して厚生労働省令で定める基準に該当する者に限る。)」とあるのは
「地域医療連携推進法人」と、

同条第五項
第二項の医療法人」とあるのは
「地域医療連携推進法人(その定款に第七十条第二項第三号に掲げる業務 及び出資を行わない旨を定めている地域医療連携推進法人のうち、その事業活動の規模 その他の事情を勘案して厚生労働省令で定める基準に該当しない者(以下「特定地域医療連携推進法人」という。)を除く。)」と、

第五十一条の三第一項
医療法人(その事業活動の規模 その他の事情を勘案して厚生労働省令で定める基準に該当する者に限る。次項において同じ。)」とあるのは
「地域医療連携推進法人」と、

同項
社員総会 又は同条第五項において読み替えて準用する同条第三項の承認をした評議員会の終結後遅滞なく、同項(同条第五項において読み替えて準用する場合を含む。)」とあるのは
「社員総会の終結後遅滞なく、同項」と、

第五十一条の四第二項
社会医療法人 及び第五十一条第二項の医療法人(社会医療法人を除く。)」とあるのは
「地域医療連携推進法人」と、

書類(第二号に掲げる書類にあつては、第五十一条第二項の医療法人に限る。)」とあるのは
「書類(特定地域医療連携推進法人にあつては、第二号に掲げる書類を除く)」と、

同項第一号
前項各号に掲げる書類」とあるのは
「事業報告書等、第四十六条の八第三号の監査報告書 及び定款」と、

同条第三項
監事の監査報告書」とあるのは
第四十六条の八第三号の監査報告書」と、

同条第四項
前三項」とあるのは
前二項」と、

第五十二条第一項
書類」とあるのは
「書類(特定地域医療連携推進法人にあつては、第三号に掲げる書類を除く)」と、

同項第二号
監事の監査報告書」とあるのは
第四十六条の八第三号の監査報告書」と、

同項第三号
第五十一条第二項の医療法人にあつては、公認会計士等」とあるのは
「公認会計士等」と

読み替えるものとする。

1項

前章第七節第五十五条第一項第四号 及び第七号に係る部分に限る)及び第三項除く)の規定は、地域医療連携推進法人の解散 及び清算について準用する。


この場合において、

同条第六項
都道府県知事」とあるのは
「認定都道府県知事(第七十条の八第三項に規定する認定都道府県知事をいう。以下この節において同じ。)」と、

同条第七項 及び第八項
都道府県知事」とあるのは
「認定都道府県知事」と、

同項
若しくは第五号 又は第三項第一号」とあるのは
「又は第五号」と、

第五十六条第一項 及び第五十六条の三
合併 及び破産手続開始」とあるのは
「破産手続開始」と、

第五十六条の六 及び第五十六条の十一
都道府県知事」とあるのは
「認定都道府県知事」と、

第五十六条の十二第一項
清算」とあるのは
「清算(第七十条の十五において読み替えて準用するこの節第五十五条第一項第四号 及び第七号に係る部分に限る)及び第三項除く。)の規定による解散 及び清算に係る部分に限る」と、

同条第三項 及び第四項
都道府県知事」とあるのは
「認定都道府県知事」と

読み替えるものとする。

1項

地域医療連携推進法人については、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第五条第一項第四十九条第二項第六号に係る部分(同法第百四十八条第三号の社員総会に係る部分に限る)に限る)、第六十七条第一項 及び第三項 並びに第五章の規定は、適用しない