医療法

# 昭和二十三年法律第二百五号 #

第七十条の九

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十一号による改正

1項

公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第十八条の規定は、地域医療連携推進法人について準用する。


この場合において、

同条
公益目的事業財産」とあるのは
「医療連携推進目的事業財産」と、

公益目的事業を」とあるのは
医療法昭和二十三年法律第二百五号第七十条第二項に規定する医療連携推進業務(以下この条において「医療連携推進業務」という。)を」と、

、内閣府令」とあるのは
「、厚生労働省令」と、

同条第一号
公益認定」とあるのは
医療法第七十条の二第一項に規定する医療連携推進認定(以下この条において「医療連携推進認定」という。)」と、

公益目的事業」とあるのは
「医療連携推進業務」と、

同条第二号 及び第三号
公益認定」とあるのは
「医療連携推進認定」と、

公益目的事業」とあるのは
「医療連携推進業務」と、

同条第四号
公益認定」とあるのは
「医療連携推進認定」と、

収益事業等」とあるのは
「医療連携推進業務以外の業務」と、

内閣府令」とあるのは
「厚生労働省令」と、

同条第七号
公益認定」とあるのは
「医療連携推進認定」と、

内閣府令」とあるのは
「厚生労働省令」と、

公益目的事業」とあるのは
「医療連携推進業務」と、

同条第八号
公益目的事業」とあるのは
「医療連携推進業務」と、

内閣府令」とあるのは
「厚生労働省令」と

読み替えるものとする。