前条第一項の認定(以下この章において「医療連携推進認定」という。)を受けようとする一般社団法人は、政令で定めるところにより、医療連携推進方針を添えて、都道府県知事に申請をしなければならない。
医療法
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昭和二十三年法律第二百五号
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第七十条の二
@ 施行日 : 令和六年六月十四日
( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十二号による改正
医療連携推進方針には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
号
三
号
四
号
医療連携推進区域
二
号
参加法人等が医療連携推進区域において開設する病院等(第四項 及び第七十条の十一において「参加病院等」という。)相互間の機能の分担 及び業務の連携に関する事項
前号に掲げる事項の目標に関する事項
その他厚生労働省令で定める事項
医療連携推進区域は、当該医療連携推進区域の属する都道府県の医療計画において定める構想区域を考慮して定めなければならない。
医療連携推進方針には、第二項各号に掲げる事項のほか、参加病院等 及び参加介護施設等(参加法人等が医療連携推進区域において開設し、又は管理する介護事業等に係る施設 又は事業所をいう。第七十条の十一において同じ。)相互間の業務の連携に関する事項を記載することができる。
医療連携推進認定の申請に係る医療連携推進区域が二以上の都道府県にわたるときは、当該医療連携推進区域の属する都道府県の知事の協議により、医療連携推進認定に関する事務を行うべき都道府県知事を定めなければならない。
この場合において、医療連携推進認定の申請を受けた都道府県知事は、医療連携推進認定の申請をした一般社団法人に対し、医療連携推進認定に関する事務を行う 都道府県知事を通知するものとする。