医療法

# 昭和二十三年法律第二百五号 #

第七十条の二十

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十一号による改正

1項

第六条の八第三項 及び第四項第六十三条第一項 並びに第六十四条の規定は、地域医療連携推進法人について準用する。


この場合において、

第六条の八第三項 及び第四項
第一項」とあるのは
第七十条の二十において読み替えて準用する第六十三条第一項」と、

第六十三条第一項
都道府県知事は」とあるのは
「認定都道府県知事(第七十条の八第三項に規定する認定都道府県知事をいう。以下この項 及び次条において同じ。)は」と、

都道府県知事の」とあるのは
「認定都道府県知事の」と、

第六十四条
都道府県知事」とあるのは
「認定都道府県知事」と

読み替えるものとする。