第六条の八第三項 及び第四項、第六十三条第一項 並びに第六十四条の規定は、地域医療連携推進法人について準用する。
この場合において、
第六条の八第三項 及び第四項中
「第一項」とあるのは
「第七十条の二十において読み替えて準用する第六十三条第一項」と、
第六十三条第一項中
「都道府県知事は」とあるのは
「認定都道府県知事(第七十条の八第三項に規定する認定都道府県知事をいう。以下この項 及び次条において同じ。)は」と、
「都道府県知事の」とあるのは
「認定都道府県知事の」と、
第六十四条中
「都道府県知事」とあるのは
「認定都道府県知事」と
読み替えるものとする。