一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第十一条第一項各号に掲げる事項 並びに第七十条の三第一項第四号、第七号、第八号、第十三号 及び第十七号から第二十号までに規定する定款の定めのほか、地域医療連携推進法人は、その定款において、次に掲げる事項を定めなければならない。
医療法
第三節 監督
資産 及び会計に関する規定
開設している病院等(指定管理者として管理する病院等を含む。) 又は開設し、若しくは管理している介護事業等に係る施設 若しくは事業所であつて厚生労働省令で定めるものがある場合には、その名称 及び所在地
第五十四条の九(第一項 及び第二項を除く。)の規定は、地域医療連携推進法人の定款の変更について準用する。
この場合において、
同条第三項中
「都道府県知事」とあるのは
「認定都道府県知事(第七十条の八第三項に規定する認定都道府県知事をいう。次項 及び第五項において同じ。)」と、
同条第四項中
「都道府県知事」とあるのは
「認定都道府県知事」と、
「第四十五条第一項に規定する事項 及び」とあるのは
「当該申請に係る地域医療連携推進法人(第七十条の五第一項に規定する地域医療連携推進法人をいう。)の資産が第七十条の十において読み替えて準用する第四十一条の要件に該当しているかどうか 及び変更後の定款の内容が法令の規定に違反していないかどうか 並びに」と、
同条第五項中
「都道府県知事」とあるのは
「認定都道府県知事」と
読み替えるものとする。
認定都道府県知事は、前項において読み替えて準用する第五十四条の九第三項の認可(前条第六号に掲げる事項 その他の厚生労働省令で定める重要な事項に係るものに限る。以下この項において同じ。)をし、又は認可をしない処分をするに当たつては、あらかじめ、都道府県医療審議会の意見を聴かなければならない。
代表理事の選定 及び解職は、認定都道府県知事の認可を受けなければ、その効力を生じない。
ただし、代表理事を再任する場合については、この限りでない。
認定都道府県知事は、前項本文の認可をし、又は認可をしない処分をするに当たつては、あらかじめ、都道府県医療審議会の意見を聴かなければならない。
第六条の八第三項 及び第四項、第六十三条第一項 並びに第六十四条の規定は、地域医療連携推進法人について準用する。
この場合において、
第六条の八第三項 及び第四項中
「第一項」とあるのは
「第七十条の二十において読み替えて準用する第六十三条第一項」と、
第六十三条第一項中
「都道府県知事は」とあるのは
「認定都道府県知事(第七十条の八第三項に規定する認定都道府県知事をいう。以下この項 及び次条において同じ。)は」と、
「都道府県知事の」とあるのは
「認定都道府県知事の」と、
第六十四条中
「都道府県知事」とあるのは
「認定都道府県知事」と
読み替えるものとする。
認定都道府県知事は、地域医療連携推進法人が、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その医療連携推進認定を取り消さなければならない。
第七十条の四第一号 又は第三号に該当するに至つたとき。
偽りその他不正の手段により医療連携推進認定を受けたとき。
認定都道府県知事は、地域医療連携推進法人が、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その医療連携推進認定を取り消すことができる。
第七十条の三第一項各号に掲げる基準のいずれかに適合しなくなつたとき。
地域医療連携推進法人から医療連携推進認定の取消しの申請があつたとき。
この法律 若しくはこの法律に基づく命令 又はこれらに基づく処分に違反したとき。
認定都道府県知事は、前二項の規定により医療連携推進認定を取り消すに当たつては、あらかじめ、都道府県医療審議会の意見を聴かなければならない。
認定都道府県知事は、第一項 又は第二項の規定により医療連携推進認定を取り消したときは、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
第一項 又は第二項の規定による医療連携推進認定の取消しの処分を受けた地域医療連携推進法人は、その名称中の地域医療連携推進法人という文字を一般社団法人と変更する定款の変更をしたものとみなす。
認定都道府県知事は、第一項 又は第二項の規定による医療連携推進認定の取消しをしたときは、遅滞なく、当該地域医療連携推進法人の主たる事務所の所在地を管轄する登記所に当該地域医療連携推進法人の名称の変更の登記を嘱託しなければならない。
前項の規定による名称の変更の登記の嘱託書には、当該登記の原因となる事由に係る処分を行つたことを証する書面を添付しなければならない。
公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第三十条の規定は、認定都道府県知事が前条第一項 又は第二項の規定により医療連携推進認定を取り消した場合について準用する。
この場合において、
同法第三十条中
「公益目的取得財産残額」とあるのは
「医療連携推進目的取得財産残額」と、
同条第一項中
「場合 又は公益法人が合併により消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)」とあるのは
「場合」と、
「第五条第十七号」とあるのは
「医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第七十条の三第一項第十九号」と、
「日 又は当該合併の日から」とあるのは
「日から」と、
「内閣総理大臣が行政庁である場合にあっては国、都道府県知事が行政庁である場合にあっては当該」とあるのは
「認定都道府県知事(同法第七十条の八第三項に規定する認定都道府県知事をいう。第四項において同じ。)の管轄する」と、
「法人 又は当該合併により消滅する公益法人の権利義務を承継する法人」とあるのは
「法人」と、
「認定取消法人等」とあるのは
「認定取消法人」と、
同条第二項第一号中
「公益目的事業財産(第十八条第六号に掲げる財産にあっては、公益認定を受けた日前に取得したものを除く。)」とあるのは
「医療連携推進目的事業財産(医療法第七十条の九において読み替えて準用する第十八条に規定する医療連携推進目的事業財産をいう。次号 及び第三号において同じ。)」と、
同項第二号 及び第三号中
「に公益目的事業」とあるのは
「に医療連携推進業務」と、
「公益目的事業財産」とあるのは
「医療連携推進目的事業財産」と、
同号 及び同条第三項中
「内閣府令」とあるのは
「厚生労働省令」と、
同条第四項中
「認定取消法人等」とあるのは
「認定取消法人」と、
「国 又は」とあるのは
「認定都道府県知事の管轄する」と、
同条第五項中
「第五条第十七号」とあるのは
「医療法第七十条の三第一項第十九号」と
読み替えるものとする。
第六十六条の二 及び第六十七条の規定は、地域医療連携推進法人について準用する。
この場合において、
第六十六条の二中
「第六十四条第一項 及び第二項、第六十四条の二第一項、第六十五条 並びに前条第一項」とあるのは
「第七十条の二十において読み替えて準用する第六十四条第一項 及び第二項 並びに第七十条の二十一第一項 及び第二項」と、
「都道府県知事」とあるのは
「認定都道府県知事(第七十条の八第三項に規定する認定都道府県知事をいう。第六十七条第一項 及び第三項において同じ。)」と、
第六十七条第一項中
「都道府県知事」とあるのは
「認定都道府県知事」と、
「第四十四条第一項、第五十五条第六項、第五十八条の二第四項(第五十九条の二において読み替えて準用する場合を含む。)若しくは第六十条の三第四項(第六十一条の三において読み替えて準用する場合を含む。)」とあるのは
「医療連携推進認定をしない処分 若しくは第七十条の十五において読み替えて準用する第五十五条第六項」と、
「第六十四条第二項」とあるのは
「第七十条の二十において読み替えて準用する第六十四条第二項」と、
同条第三項中
「都道府県知事」とあるのは
「認定都道府県知事」と
読み替えるものとする。