認定都道府県知事は、地域医療連携推進法人が、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その医療連携推進認定を取り消さなければならない。
一
号
二
号
第七十条の四第一号 又は第三号に該当するに至つたとき。
偽りその他不正の手段により医療連携推進認定を受けたとき。