医療法

# 昭和二十三年法律第二百五号 #

第七十条の二十一

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十一号による改正

1項

認定都道府県知事は、地域医療連携推進法人が、次の各号いずれかに該当する場合においては、その医療連携推進認定を取り消さなければならない。

一 号

第七十条の四第一号 又は第三号に該当するに至つたとき。

二 号

偽りその他不正の手段により医療連携推進認定を受けたとき。

2項

認定都道府県知事は、地域医療連携推進法人が、次の各号いずれかに該当する場合においては、その医療連携推進認定を取り消すことができる。

一 号

第七十条の三第一項各号に掲げる基準のいずれかに適合しなくなつたとき。

二 号

地域医療連携推進法人から医療連携推進認定の取消しの申請があつたとき。

三 号

この法律 若しくはこの法律に基づく命令 又はこれらに基づく処分に違反したとき。

3項

認定都道府県知事は、前二項の規定により医療連携推進認定を取り消すに当たつては、あらかじめ、都道府県医療審議会の意見を聴かなければならない。

4項

認定都道府県知事は、第一項 又は第二項の規定により医療連携推進認定を取り消したときは、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。

5項

第一項 又は第二項の規定による医療連携推進認定の取消しの処分を受けた地域医療連携推進法人は、その名称中の地域医療連携推進法人という文字を一般社団法人と変更する定款の変更をしたものとみなす。

6項

認定都道府県知事は、第一項 又は第二項の規定による医療連携推進認定の取消しをしたときは、遅滞なく、当該地域医療連携推進法人の主たる事務所の所在地を管轄する登記所に当該地域医療連携推進法人の名称の変更の登記を嘱託しなければならない。

7項

前項の規定による名称の変更の登記の嘱託書には、当該登記の原因となる事由に係る処分を行つたことを証する書面を添付しなければならない。