医療法

# 昭和二十三年法律第二百五号 #

第七十条の二十三

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十一号による改正

1項

第六十六条の二 及び第六十七条の規定は、地域医療連携推進法人について準用する。


この場合において、

第六十六条の二
第六十四条第一項 及び第二項、第六十四条の二第一項、第六十五条 並びに前条第一項」とあるのは
第七十条の二十において読み替えて準用する第六十四条第一項 及び第二項 並びに第七十条の二十一第一項 及び第二項」と、

都道府県知事」とあるのは
「認定都道府県知事(第七十条の八第三項に規定する認定都道府県知事をいう。第六十七条第一項 及び第三項において同じ。)」と、

第六十七条第一項
都道府県知事」とあるのは
「認定都道府県知事」と、

第四十四条第一項、第五十五条第六項、第五十八条の二第四項(第五十九条の二において読み替えて準用する場合を含む。)若しくは第六十条の三第四項(第六十一条の三において読み替えて準用する場合を含む。)」とあるのは
「医療連携推進認定をしない処分 若しくは第七十条の十五において読み替えて準用する第五十五条第六項」と、

第六十四条第二項」とあるのは
第七十条の二十において読み替えて準用する第六十四条第二項」と、

同条第三項
都道府県知事」とあるのは
「認定都道府県知事」と

読み替えるものとする。