公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第三十条の規定は、認定都道府県知事が前条第一項 又は第二項の規定により医療連携推進認定を取り消した場合について準用する。
この場合において、
同法第三十条中
「公益目的取得財産残額」とあるのは
「医療連携推進目的取得財産残額」と、
同条第一項中
「場合 又は公益法人が合併により消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)」とあるのは
「場合」と、
「第五条第十七号」とあるのは
「医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第七十条の三第一項第十九号」と、
「日 又は当該合併の日から」とあるのは
「日から」と、
「内閣総理大臣が行政庁である場合にあっては国、都道府県知事が行政庁である場合にあっては当該」とあるのは
「認定都道府県知事(同法第七十条の八第三項に規定する認定都道府県知事をいう。第四項において同じ。)の管轄する」と、
「法人 又は当該合併により消滅する公益法人の権利義務を承継する法人」とあるのは
「法人」と、
「認定取消法人等」とあるのは
「認定取消法人」と、
同条第二項第一号中
「公益目的事業財産(第十八条第六号に掲げる財産にあっては、公益認定を受けた日前に取得したものを除く。)」とあるのは
「医療連携推進目的事業財産(医療法第七十条の九において読み替えて準用する第十八条に規定する医療連携推進目的事業財産をいう。次号 及び第三号において同じ。)」と、
同項第二号 及び第三号中
「に公益目的事業」とあるのは
「に医療連携推進業務」と、
「公益目的事業財産」とあるのは
「医療連携推進目的事業財産」と、
同号 及び同条第三項中
「内閣府令」とあるのは
「厚生労働省令」と、
同条第四項中
「認定取消法人等」とあるのは
「認定取消法人」と、
「国 又は」とあるのは
「認定都道府県知事の管轄する」と、
同条第五項中
「第五条第十七号」とあるのは
「医療法第七十条の三第一項第十九号」と
読み替えるものとする。