医療法

# 昭和二十三年法律第二百五号 #

第七十条の八

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十一号による改正

1項

地域医療連携推進法人は、医療連携推進方針において、第七十条の二第四項に規定する事項を記載した場合に限り、参加法人等が開設する病院等 及び参加法人等が開設し、又は管理する介護事業等に係る施設 又は事業所に係る業務について、医療連携推進方針に沿つた連携の推進を図ることを目的とする業務を行うことができる。

2項

地域医療連携推進法人(その定款に第七十条第二項第三号に掲げる業務 及び出資を行わない旨を定めている地域医療連携推進法人を除く)は、次に掲げる要件に該当する場合に限り、出資を行うことができる。

一 号

出資を受ける事業者が医療連携推進区域における医療連携推進業務と 関連する事業を行うものであること。

二 号

出資に係る収益を医療連携推進業務に充てるものであること。

三 号

その他医療連携推進業務の実施に支障を及ぼすおそれがないものとして厚生労働省令で定める要件に該当するものであること。

3項

地域医療連携推進法人が、病院等を開設(地方自治法第二百四十四条の二第三項に規定する指定管理者として行う公の施設である病院等の管理を含む。)し、又は介護事業等に係る施設 若しくは事業所であつて厚生労働省令で定めるものを開設し、若しくは管理しようとするときは、あらかじめ、医療連携推進業務の実施に支障のないことについて、医療連携推進認定をした都道府県知事(以下この章において「認定都道府県知事」という。)の確認を受けなければならない。

4項

地域医療連携推進法人は、前項の確認を受けなければ、病院の開設の許可の申請、社会福祉法第六十二条第二項の許可(厚生労働省令で定める施設の設置に係るものに限る)の申請 その他の厚生労働省令で定める申請をすることができない

5項

認定都道府県知事は、第三項の確認をし、又は確認をしない処分をするに当たつては、あらかじめ、都道府県医療審議会の意見を聴かなければならない。