都道府県知事は、医療連携推進認定をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
医療法
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昭和二十三年法律第二百五号
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第七十条の六
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十一号による改正