医療法

# 昭和二十三年法律第二百五号 #

第七十条の十

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十一号による改正

1項

第四十一条の規定は、地域医療連携推進法人について準用する。


この場合において、

同条第二項
医療法人の開設する医療機関の規模等」とあるのは、
第七十条の五第一項に規定する地域医療連携推進法人が行う第七十条第二項に規定する医療連携推進業務」と

読み替えるものとする。