第四十一条の規定は、地域医療連携推進法人について準用する。
この場合において、
同条第二項中
「医療法人の開設する医療機関の規模等」とあるのは、
「第七十条の五第一項に規定する地域医療連携推進法人が行う第七十条第二項に規定する医療連携推進業務」と
読み替えるものとする。
第四十一条の規定は、地域医療連携推進法人について準用する。
この場合において、
同条第二項中
「医療法人の開設する医療機関の規模等」とあるのは、
「第七十条の五第一項に規定する地域医療連携推進法人が行う第七十条第二項に規定する医療連携推進業務」と
読み替えるものとする。