参加法人等は、その開設する参加病院等 及び参加介護施設等に係る業務について、医療連携推進方針に沿つた連携の推進が図られることを示すための標章を当該参加病院等 及び参加介護施設等に掲示しなければならない。
医療法
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昭和二十三年法律第二百五号
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第七十条の十一
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十一号による改正