一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第十一条第一項各号に掲げる事項 並びに第七十条の三第一項第四号、第七号、第八号、第十三号 及び第十七号から第二十号までに規定する定款の定めのほか、地域医療連携推進法人は、その定款において、次に掲げる事項を定めなければならない。
一
号
二
号
資産 及び会計に関する規定
役員に関する規定
三
号
理事会に関する規定
四
号
解散に関する規定
五
号
定款の変更に関する規定
六
号
開設している病院等(指定管理者として管理する病院等を含む。) 又は開設し、若しくは管理している介護事業等に係る施設 若しくは事業所であつて厚生労働省令で定めるものがある場合には、その名称 及び所在地