地域医療連携推進法人は、第七十条の三第一項第十七号ハの評価の結果を公表しなければならない。
医療法
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昭和二十三年法律第二百五号
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第七十条の十三
@ 施行日 : 令和六年六月十四日
( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十二号による改正
地域医療連携推進法人は、第七十条の三第一項第十七号ハの地域医療連携推進評議会の意見を尊重するものとする。