医療法

# 昭和二十三年法律第二百五号 #

第七十条の十九

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十一号による改正

1項

代表理事の選定 及び解職は、認定都道府県知事の認可を受けなければ、その効力を生じない。


ただし、代表理事を再任する場合については、この限りでない。

2項

認定都道府県知事は、前項本文の認可をし、又は認可をしない処分をするに当たつては、あらかじめ、都道府県医療審議会の意見を聴かなければならない。