代表理事の選定 及び解職は、認定都道府県知事の認可を受けなければ、その効力を生じない。
ただし、代表理事を再任する場合については、この限りでない。
認定都道府県知事は、前項本文の認可をし、又は認可をしない処分をするに当たつては、あらかじめ、都道府県医療審議会の意見を聴かなければならない。