第四十六条の五の三第三項の規定は、地域医療連携推進法人の理事について準用し、第四十六条の五第九項 及び第四十六条の五の三第三項の規定は、地域医療連携推進法人の監事について準用する。
医療法
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昭和二十三年法律第二百五号
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第七十条の十二
@ 施行日 : 令和六年六月十四日
( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十二号による改正
地域医療連携推進法人の監事に関する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百条の規定の適用については、
同条中
「理事(理事会設置一般社団法人にあっては、理事会)」とあるのは、
「認定都道府県知事(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第七十条の八第三項に規定する認定都道府県知事をいう。)、社員総会 又は理事会」と
する。