医療法

# 昭和二十三年法律第二百五号 #

第七十条の十五

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十一号による改正

1項

前章第七節第五十五条第一項第四号 及び第七号に係る部分に限る)及び第三項除く)の規定は、地域医療連携推進法人の解散 及び清算について準用する。


この場合において、

同条第六項
都道府県知事」とあるのは
「認定都道府県知事(第七十条の八第三項に規定する認定都道府県知事をいう。以下この節において同じ。)」と、

同条第七項 及び第八項
都道府県知事」とあるのは
「認定都道府県知事」と、

同項
若しくは第五号 又は第三項第一号」とあるのは
「又は第五号」と、

第五十六条第一項 及び第五十六条の三
合併 及び破産手続開始」とあるのは
「破産手続開始」と、

第五十六条の六 及び第五十六条の十一
都道府県知事」とあるのは
「認定都道府県知事」と、

第五十六条の十二第一項
清算」とあるのは
「清算(第七十条の十五において読み替えて準用するこの節第五十五条第一項第四号 及び第七号に係る部分に限る)及び第三項除く。)の規定による解散 及び清算に係る部分に限る」と、

同条第三項 及び第四項
都道府県知事」とあるのは
「認定都道府県知事」と

読み替えるものとする。