前章第七節(第五十五条第一項(第四号 及び第七号に係る部分に限る。)及び第三項を除く。)の規定は、地域医療連携推進法人の解散 及び清算について準用する。
この場合において、
同条第六項中
「都道府県知事」とあるのは
「認定都道府県知事(第七十条の八第三項に規定する認定都道府県知事をいう。以下この節において同じ。)」と、
同条第七項 及び第八項中
「都道府県知事」とあるのは
「認定都道府県知事」と、
同項中
「若しくは第五号 又は第三項第一号」とあるのは
「又は第五号」と、
第五十六条第一項 及び第五十六条の三中
「合併 及び破産手続開始」とあるのは
「破産手続開始」と、
第五十六条の六 及び第五十六条の十一中
「都道府県知事」とあるのは
「認定都道府県知事」と、
第五十六条の十二第一項中
「清算」とあるのは
「清算(第七十条の十五において読み替えて準用するこの節(第五十五条第一項(第四号 及び第七号に係る部分に限る。)及び第三項を除く。)の規定による解散 及び清算に係る部分に限る。)」と、
同条第三項 及び第四項中
「都道府県知事」とあるのは
「認定都道府県知事」と
読み替えるものとする。