第五十四条の九(第一項 及び第二項を除く。)の規定は、地域医療連携推進法人の定款の変更について準用する。
この場合において、
同条第三項中
「都道府県知事」とあるのは
「認定都道府県知事(第七十条の八第三項に規定する認定都道府県知事をいう。次項 及び第五項において同じ。)」と、
同条第四項中
「都道府県知事」とあるのは
「認定都道府県知事」と、
「第四十五条第一項に規定する事項 及び」とあるのは
「当該申請に係る地域医療連携推進法人(第七十条の五第一項に規定する地域医療連携推進法人をいう。)の資産が第七十条の十において読み替えて準用する第四十一条の要件に該当しているかどうか 及び変更後の定款の内容が法令の規定に違反していないかどうか 並びに」と、
同条第五項中
「都道府県知事」とあるのは
「認定都道府県知事」と
読み替えるものとする。