医療法

# 昭和二十三年法律第二百五号 #

第七十条の十八

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十一号による改正

1項

第五十四条の九第一項 及び第二項除く)の規定は、地域医療連携推進法人の定款の変更について準用する。


この場合において、

同条第三項
都道府県知事」とあるのは
「認定都道府県知事(第七十条の八第三項に規定する認定都道府県知事をいう。次項 及び第五項において同じ。)」と、

同条第四項
都道府県知事」とあるのは
「認定都道府県知事」と、

第四十五条第一項に規定する事項 及び」とあるのは
「当該申請に係る地域医療連携推進法人(第七十条の五第一項に規定する地域医療連携推進法人をいう。)の資産が第七十条の十において読み替えて準用する第四十一条の要件に該当しているかどうか 及び変更後の定款の内容が法令の規定に違反していないかどうか 並びに」と、

同条第五項
都道府県知事」とあるのは
「認定都道府県知事」と

読み替えるものとする。

2項

認定都道府県知事は、前項において読み替えて準用する第五十四条の九第三項の認可(前条第六号に掲げる事項 その他の厚生労働省令で定める重要な事項に係るものに限る。以下この項において同じ。)をし、又は認可をしない処分をするに当たつては、あらかじめ、都道府県医療審議会の意見を聴かなければならない。