医療法

# 昭和二十三年法律第二百五号 #

第七十条の十六

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十一号による改正

1項

地域医療連携推進法人については、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第五条第一項第四十九条第二項第六号に係る部分(同法第百四十八条第三号の社員総会に係る部分に限る)に限る)、第六十七条第一項 及び第三項 並びに第五章の規定は、適用しない